結婚式で使用する音楽の著作権って?知っておきたい知識や手続きを解説!
結婚式で必要不可欠な音楽ですが、実は著作権などの問題があるため自由に使えないものです。安心して結婚式の準備を進めるためにも結婚式にするためにも、使用する音楽の著作権について把握しておきたいところ。今回は結婚式での音楽使用に関する著作権などについて解説していきます。
BGM2021.2.10 更新2021.2.10 公開
本コンテンツはウェディングニュース編集部と卒花ライターが協力して、独自に制作しています。アフィリエイト広告を利用しているリンクも含まれますが、コンテンツの内容やランキングの決定は編集部が自主的な意思で企画、編集、制作しています。
目次
結婚式でも自由に音楽は使えない!
結婚式に必要不可欠な音楽ですが、実は自由に使うことはできません。音楽には著作権があるため、勝手に使用すると著作権侵害で違反行為となってしまいます。
部屋で曲を流すなど私的利用の範囲内であれば、購入した音楽を楽しむことができます。しかし、結婚式では新郎新婦以外にもゲストが耳にするため、結婚式のサービスのひとつとみなされて私的利用の範囲外とされるのです。
また、BGMも込みで録音されたDVDを作成するなども著作権の問題が出てくるため注意が必要です。
結婚式で好きな曲をBGMとして流したい場合は、著作権に関する知識を把握しておき必要であれば手続きをとるようにしましょう。
以下では重要な結婚式における音楽使用の著作権について解説します。
著作権とは?
まず把握しておきたいのが著作権についてです。音楽において著作権は、作詞者・作曲者などの音楽を作った人が持つ権利です。第三者が音楽をどこまで楽しむのかを制限できる権利ですが、先ほども述べたように音楽を聞くなど私的利用であれば問題ありません。
しかし、第三者が音楽をコピーして販売したり、お金をとってコピーするなどの行為を行うと著作権侵害に当たってしまうのです。
例えば、結婚式のBGMはこれにあたり、結婚式場はサービスのひとつとしてBGMを流すため私的利用の範囲を超えているということになります。そのため、著作権者から使用する許諾が必要となるのです。
基本的に著作権は音楽著作権の集中管理事業を行うJASRACが管理していることが多いので覚えておきましょう。
著作隣接権も存在する!
著作隣接権とは、レコード製作者やアーティストなど音楽を伝える人の権利です。アーティストの権利は、レコード会社が管理していることがほとんど。複製利用する場合は、著作権だけでなく著作隣接権の許諾を得る必要があります。
次では、結婚式で楽曲を使うなら抑えておきたい複製利用と演奏利用について解説していきます。
結婚式で楽曲を使うなら抑えておきたい複製権・演奏権とは?
著作権や著作隣接権には「複製権」「演奏権」などの支分権があります。それぞれの権利について紹介します。
複製権とは
複製権とは音楽を複製利用する権利のことです。複製利用とは以下が当てはまります。
- BGMの録音物・・・結婚式用に好きな楽曲を集めてCDやデータを製作するなど
- 演出用の録音・録音物・・・プロフィールムービー用のDVDを製作するなど
- 記録用の記録物・・・結婚式の様子を録画したDVDを製作するなど
上記のような複製利用は、結婚式を挙げる上で必要なものです。複製利用するときは基本的に「著作権」と「著作隣接権」の権利者の許諾を得る必要があります。
特に新郎新婦へのサプライズ動画を作成したり、個人でプロフィールムービーを作成する場合は注意しましょう。
複製利用の申請方法
複製利用の申請方法を紹介します。
基本的に権利を持っているJASRACなどの著作権管理事業者とレコード会社など著作隣接権者からの許諾が必要です。著作権管理業者と契約している著作者の場合は使用料を支払い、書面を記入してもらえれば問題ありません。
著作隣接権はブライダルコンテンツの場合、手続きを代行してくれる日本レコード協会(RIAJ)がありますが個人で許諾をもらうのは難しいとされています。
また、複製権は式場が契約しているJASRACの包括契約には含まれていないため、使用するたびに許諾が必要となることを覚えておきましょう。
複製利用の許諾代行を行っているISUM(アイサム)がある!
楽曲を複製利用するなら覚えておきたいのが、結婚式における複製利用の許諾代行を行っているISUM(アイサム)という社団法人があるということ。面倒な複製利用の手続きを一括申請し、一括処理(JASRAC等やレコード会社に許諾をとてもらえる)してくれるのです。
個人では頼めませんが、加盟している式場や映像製作会社であれば利用できます。ISUMに登録していない曲を使いたい場合は、著作権者と著作権隣接者の両方に使用許諾確認を取り申請しなくてはいけません。
ISUMに楽曲リクエストを行うと確認を行ってくれます。しかし、回答までに時間がかかり、使用可能でも登録までに1ヶ月以上かかることも。
また、著作権隣接権の使用料が指定されているため高額になってしまうことも。余計な費用を増やさないためには、ISUMに登録のある楽曲だけを使用すると決めるのがよいですね。
続いて、演奏権について解説します。
演奏権とは
演奏権とは演奏利用する権利のことです。市販されているCDをBGMとして流すことを演奏利用とよび、BGMとしての利用だけでなく、結婚式の余興などでバンド演奏する場合も含まれます。
JASRACと契約している式場であれば手続きは不要です。
また、基本的に式場では結婚式で使用する平均的な曲数を考慮し、音響代として一律の金額を設定してる場合がほとんどなので使用料については特に考える必要がありません。
その場合は個人でJASRACに申請する必要があります。自分で作った曲だとしても申請が必要になるため注意してください。
他にも、結婚式でのカラオケも演奏利用に含まれますが、式場がJASRACと契約していて設備がある場合は使用許可を得ているため手続きなどを考える必要はありません。
結婚式でBGMを流す上でのNGポイント!
結婚式でBGMを流すうえでのNGポイントは以下の通りです。
- 自分でコピーしたCDやデータを入れたUSBの使用
- iTunesなどでダウンロードした音楽の使用
- レンタルCDの使用
自分でコピーしたCDやデータを入れたUSBを使用をするのは基本的にNGです。使用するには複製権と著作隣接権の両方の許可が必要ですが、JASRACとの契約で許可が取れるのは原盤のCDを流す演奏権のみとなります。
そのため、結婚式でBGMを流す際は原盤を用意し、こちらが指示したタイミングで流してもらうのが一般的です。
また、ダウンロードした曲やレンタルCDは個人の私的利用の範囲に限定されていて、商用利用は禁止されています。結婚式でのBGMとしてダウンロードした曲を流すのはNGです。
結婚式のBGMとして流すのは購入した原盤を用意する必要があるため注意してください。自分で好きな曲を流したい場合は、必ず原盤を用意しなければいけません。
1曲1曲異なるアーティストの曲を使用する場合は、それでも費用がかかるため原盤購入のことも考えて選曲をするとよいでしょう。
式場がJASRACと契約しているか、ISUMに加盟しているかを確認!
結婚式で好きな楽曲を使用する場合は、式場がJASRACと契約しているかISUMに加入しているかを確認しましょう。無断で使用すると著作権侵害になるため要注意です。
著作権の侵害は10年以下の懲役又は、1000万円以下の罰金となります。結婚式でこのような事態を引き起こさないためにも、BGMや使用する楽曲は式場に著作権に関する確認をしてから選曲するのがおすすめです。
著作権フリーの楽曲もある!
普段は結婚式場ではない場所で結婚式を行う場合などで、著作権の問題にあたる場合もまれにあります。著作権フリーの楽曲もあるのでおすすめです。
著作権フリーのBGMを探しているなら、以下のサイトがおすすめです。
日本最大中の著作権フリーBGM・効果音ストックサービス【Audio stock】
商用利用可能な著作権フリーの曲が揃うサービス【Nash music library】
著作権に注意して結婚式の準備を進めましょう♪
今回は結婚式で使用する楽曲の著作権について詳しく解説してきました。楽曲には著作権や著作隣接権が存在するため、結婚式では自由に曲を流すことができないと覚えておくのがポイントです。
また、用途により「複製権」や「演奏権」にも関わってくるため、結婚式を何のトラブルもなく行うためにも手続き方法などを確認しておいてください。著作権に注意して結婚式の準備を進めましょう♪