婚姻届の証人は誰に頼む?条件・書き方・依頼マナーを見本つきで解説

婚姻届の証人は18歳以上なら誰でもOK。証人の条件、誰に何人頼むか、証人欄の書き方を見本画像つきで解説。依頼のマナーや例文、リスクの有無、頼める人がいない場合の対処法まで詳しくご紹介します。証人欄の記入を依頼して、婚姻届を提出するための準備を進めましょう!
結婚の手続き・報告2026.3.1 更新2020.2.18 公開
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目次
婚姻届の証人欄、誰にどうやって頼む?

婚姻届には証人欄があるのですが、何人が必要で誰に頼めばいいのか悩むカップルも多いことでしょう。ほかにも、証人欄の書き方や証人の方へのマナーなど気になっているかもしれません。
こちらの記事では、これから婚姻届を作成するカップルに向けて次のようなポイントでまとめています。
● 婚姻届の証人の条件は?
● 婚姻届の証人の人数は?
● 婚姻届の証人の対象者は?
● 証人欄に書く順番やマナー
● 証人欄の書き方や注意点
2021年9月の法改正で押印が任意になったことや、2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられたことなど、最新の情報も解説。これから婚姻届を準備するカップルは、ぜひ参考にしてくださいね。
婚姻届の証人とは?なぜ必要なの?

婚姻届には、なぜ証人が必要なのでしょうか。まずは証人の役割と条件を正しく理解しておきましょう。
ふたりの結婚の意思を証明するのが証人の役割
婚姻届の証人は、「ふたりが自分たちの意思で結婚する」ことを第三者として証明する人です。
婚姻届に証人が必要な根拠は、民法第739条に記されています。偽装結婚を防いだり、本人の知らないところで勝手に婚姻届を出されることを防いだりするために、証人の署名が求められています。
証人の条件は「18歳以上」であること
婚姻届の証人になるための条件は、「成年であること」です。
2022年4月の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。そのため、現在は18歳以上であれば誰でも証人になることができます。
そのほかの条件は特にありません。国籍も性別も問われませんし、新郎新婦の親族である必要もありません。「ふたりの結婚を知っている18歳以上の人」であれば、基本的に誰でも大丈夫です。
証人と保証人はまったく違う ― 法的なリスクはない
「証人になると何かリスクがあるのでは?」と心配される方もいますが、婚姻届の証人には法的な責任は一切ありません。
借入契約などで求められる「保証人」とは性質がまったく異なります。証人になった人が、ふたりの結婚生活について金銭的な負担を負うことはありません。万が一ふたりが離婚しても、証人に何かが求められることもありません。
ただし、偽装結婚であると知りながら証人になった場合は、公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があります。これはあくまで特殊なケースであり、通常の結婚であれば心配は不要です。
婚姻届の証人は何人必要?誰に頼むもの?

証人の条件がわかったところで、次は何人必要なのか、実際に誰に頼むのが一般的なのかを確認しましょう。
証人は2人以上が必要
民法第739条では、「成年の証人2人以上」が署名することが求められています。
一般的には2人ちょうどで準備するカップルがほとんどです。
ただし、3人以上に証人をお願いしても法律上の問題はありません。どうしても証人になってもらいたい人が3人以上いる場合は、市区町村の窓口に相談してみてください。
「両家の父親」に頼むカップルが多数派
婚姻届の証人を誰に頼むかについて、最も多いのは新郎と新婦それぞれの父親に1人ずつ頼むケースです。結婚の承諾をもらった相手にそのまま証人もお願いする、という自然な流れが選ばれやすい理由のひとつです。
次いで多いのが友人、そして母親という順です。「人前式で立会人を務めてくれた友人にそのまま証人をお願いした」というケースもよく見られます。
片方の親にまとめて頼んでもOK
「新郎側の親1人、新婦側の親1人」という組み合わせが多いですが、必ずしもそうする必要はありません。
たとえば片方の親が遠方に住んでいる場合、近くに住んでいるほうの両親2人にまとめてお願いするカップルもいます。
また、「おばあちゃんが結婚を誰よりも楽しみにしていた」「幼い頃からかわいがってくれた」といった理由で祖父母にお願いするケースも珍しくありません。
友人・上司・恩師でも問題ない
親族以外に証人を頼むことも、もちろん問題ありません。
学生時代の恩師、職場の上司、長年の親友、ふたりの出会いのきっかけになった知人など、ふたりの結婚を祝福してくれる人であれば誰でも大丈夫です。職場結婚の場合、共通の上司にお願いするカップルもいます。
外国人でも証人になれる
日本国籍を持っていなくても、その国の法律で成年とされていれば証人になることができます。
外国人に証人をお願いする場合は、証人欄の書き方がやや異なります。詳しくは後ほどの「書き方」のセクションで解説します。
証人欄の書き方&注意点と記入見本

ここからは、証人欄の具体的な書き方を項目ごとに解説します。記入見本の画像を見ながら進めると、迷わず書けますよ♡
証人欄に書く4つの項目
証人欄に記入するのは、次の4つです。
- 署名(氏名): 証人本人が直筆で、フルネームを記入します。
- 生年月日: 証人本人の生年月日を記入します。
- 住所: 証人が住民登録をしている住所を記入します。
- 本籍: 証人の戸籍に記載されている本籍地を記入します。
このほか、押印する欄がありますが、2021年9月の法改正以降、押印は任意です。
署名は必ず本人の直筆で書く
証人欄の署名は、必ず証人本人が自分で書く必要があります。代筆は認められません。
どれだけ筆跡を似せて書いたとしても、代筆が発覚した場合は婚姻届が無効になる可能性があります。証人が遠方に住んでいる場合は、郵送で対応しましょう。
生年月日は和暦で書くのが基本
生年月日は、「昭和」「平成」「令和」などの和暦(元号)で書くのが基本です。元号を省略せず、「昭和○○年○月○日」のように正確に記入してください。
なお、西暦で記入しても受理される自治体もありますが、確実に受理されるよう和暦で書いておくのが無難です。
住所は住民票に記載されたとおりに書く
住所欄には、証人の住民票に登録されている住所を都道府県から正確に書きます。注意したいのは次の点です。
「丁目」「番」「号」を省略しない
たとえば「東京都港区赤坂1-2-3」ではなく、「東京都港区赤坂一丁目2番3号」のように書きます。
マンション名も住民票の記載にあわせる
住民票にマンション名と部屋番号が載っている場合は、省略せず書きます。
引っ越し直後で転居届を出していない場合は旧住所を書く
住所欄には「住民票上の住所」を書くため、転居届が済んでいなければ旧住所が正しい記載になります。
本籍は戸籍に登録された本籍地を書く
本籍欄には、証人の戸籍に登録されている本籍地を都道府県から記入します。
本籍地は現住所とは異なる場合が多いため、証人にあらかじめ確認しておいてもらう必要があります。
本籍がわからない場合は、本籍記載の住民票を取得するか、マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍証明書を取得すれば確認が可能です。
外国籍の証人の場合は、本籍欄に国名を正式名称で記入します(例:「アメリカ合衆国」「大韓民国」など)。
あわせて読みたい▼本籍・戸籍謄本について
押印は任意(2021年9月~)
2021年9月の法改正により、婚姻届への押印は任意(押しても押さなくてもよい)となりました。証人欄も同様です。
押印する場合は、次の点に注意してください。
- 使える印鑑は認印か実印:シャチハタ(浸透印)やゴム印は使えません。
- 証人2人が同じ姓の場合は、別々の印鑑を用意する:たとえば両家の父親がともに証人で姓が同じ場合、同一の印影にならないよう異なる印鑑を使います。
- 欄外に「捨印」を押しておくと便利:捨印を押しておくと、軽微な書き間違いがあった場合に証人本人が役所に来なくても訂正できることがあります。
あわせて読みたい▼婚姻届の印鑑について
黒の消えないペンで書く
証人欄に限らず、婚姻届は黒色の消えないペンで記入する必要があります。油性ボールペンか万年筆がおすすめです。
鉛筆や消えるボールペン(フリクションなど)は認められません。証人に婚姻届を渡すときは、「黒のボールペンで書いてください」とひとこと添えておくとスムーズです。
書き間違えたときの訂正方法

証人欄を書き間違えてしまった場合は、次の手順で訂正します。
2. 二重線の近く(枠内の余白)に、正しい内容を書き直す。※訂正印について※
2021年9月以降、訂正印は必須ではなくなりました。ただし、自治体によっては訂正印を求められることもあるため、念のため印鑑を持参しておくと安心です。
書き間違いに備えて、婚姻届は予備として2~3枚もらっておくのもおすすめです。役所の窓口やダウンロードで入手できます。
外国人が証人の場合の書き方

外国籍の方に証人を頼む場合は、記入方法が一部異なります。
- 署名: カタカナでフルネームを記入します。ミドルネームがある場合も含めて書きます(例:「マイケル ジョン スミス」)。自治体によってはローマ字表記を求められることもあるため、事前に提出先の役所に確認しておくと確実です。
- 生年月日: 西暦で記入します(例:「1990年5月15日」)。
- 住所: 日本国内に居住している場合は、住民票に登録されている住所を日本語で記入します。
- 本籍: 国名を正式名称で記入します(例:「アメリカ合衆国」「カナダ」など)。
- 押印: 外国籍の方は印鑑がなくても問題ありません。署名のみで大丈夫です。
証人に書いてもらう順番と依頼のマナー
証人をお願いする相手が決まったら、書いてもらう順番や依頼時のマナーも確認しておきましょう。
新郎側の証人から先に書いてもらうのが一般的
証人欄は、新郎側の証人を先(左側)、新婦側の証人をあと(右側)に書くのが一般的です。
これは絶対的なルールではありません。ただ、日本の慣習として、新郎側を先にしておくと間違いはないでしょう。
事前に「証人になってほしい」と伝えておく
証人をお願いするときは、必ず事前に連絡しておきましょう。予告なく婚姻届を渡すのは好ましくありません。
特に、証人欄には本籍地を書く必要があります。本籍地を即答できる人は多くないため、事前に「署名・生年月日・住所・本籍を書いてもらう」ことを伝えておくと、証人側もスムーズに準備できます。
手土産やお礼の品を用意する
証人へのお礼は義務ではありませんが、自宅を訪問して書いてもらう場合は手土産を持参するのが丁寧です。
金額の目安は3,000円程度の菓子折りが一般的です。のし紙をつける場合は、目上の方には「御伺い」、親しい間柄なら「心ばかり」と表書きをするとよいでしょう。
遠方の場合は郵送で依頼してもOK
証人が遠くに住んでいる場合は、婚姻届を郵送してお願いしても問題ありません。
郵送する際のポイントは次のとおりです。
| ポイント | 詳細 |
| 婚姻届は証人欄だけを空けて、それ以外は記入しておく | 証人の手間を最小限にしましょう。 |
| 記入見本を同封する | 「どの欄に何を書けばよいか」がひと目でわかる見本を添えると、書き間違いを防げます。 |
| 返信用封筒(切手つき)を同封する | 証人の負担を軽くするために忘れずに入れましょう。 |
| 簡単な手紙と返送期日を添える | 「○月○日までに届くと助かります」と一言書いておくと、スケジュールの目安になります。 |
| 婚姻届を提出したら証人に報告する | 「おかげさまで無事に受理されました。ありがとうございました」とひとこと伝えるだけで十分です。 |
証人が見つからないときの対処法
画像提供:@kuni.0904
さまざまな事情で証人を頼める人がいない場合でも、婚姻届を出す方法はあります。
身近な人に声をかけてみる
親族や親しい友人に頼みにくい事情がある場合でも、大家さん、習い事の先生、近所で親しくしている方など、日常的に接する人に相談してみるのもひとつの方法です。
証人にリスクはないことを丁寧に説明すれば、快く引き受けてもらえることも多いでしょう。
証人代行サービスを利用する
どうしても証人を頼める相手がいない場合は、証人代行サービスを利用する方法があります。法的に問題はなく、行政書士や司法書士が証人を務めてくれるサービスです。
料金の目安は以下のとおりです。
- 1名の場合: 5,000円~10,000円程度
- 2名の場合: 10,000円~15,000円程度
利用するときは、個人情報の取り扱いについてしっかり確認してください。
行政書士や司法書士など、守秘義務のある専門家が運営しているサービスを選ぶのが安心です。料金や対応範囲は事業者によって異なるため、契約前に規約をよく読んでおきましょう。
顔合わせの場で証人の署名をセレモニーに♡

最近では、両家顔合わせの食事会で証人欄への署名をひとつのセレモニーとして行うカップルが増えています。
顔合わせの席で両家の父親に署名してもらえば、「婚約の証」としてその場が記念の瞬間になります。食事会の進行のひとつに組み込むことで、場の雰囲気が和やかになったという声もよく聞かれます。
また、結婚式の前日に親に証人欄を書いてもらい、翌日の式当日に婚姻届を提出するという段取りも、思い出に残る方法として人気です。
婚姻届の証人欄に関するよくある質問
Q. 証人は断ることができますか?
証人になることは義務ではないため、断ることは問題ありません。
依頼された側が負担に感じる場合は、「ほかの方にお願いしてもらえますか」と伝えて大丈夫です。依頼する側も、「断りたいときは遠慮なく言ってね」とひとこと添えると親切です。
Q. 証人が夫婦の場合、注意する点はありますか?
夫婦で証人になること自体はまったく問題ありません。押印する場合は、同じ姓であっても別々の印鑑を使う必要があります。
印影が同じだと受理されない場合があるためです。押印しない場合はこの点を気にする必要はありません。
Q. 証人に年齢の上限はありますか?
年齢の上限はありません。18歳以上であれば、何歳の方でも証人になれます。
Q. 証人欄を先に書いてもらい、自分たちがあとから書いてもよいですか?
問題ありません。
証人欄とカップル側の記入欄は、どちらを先に書いても受理に影響はありません。遠方の証人に先に署名してもらい、返送してもらってからカップルが記入するという段取りも一般的です。
Q. 証人は婚姻届の提出に同行する必要がありますか?
同行する必要はありません。証人は婚姻届に署名するだけで役割は完了です。提出は届出人(カップル)が行います。
Q. 証人の記入にミスがあると受理されませんか?
内容によります。
軽微な書き間違い(住所の番地がわずかに違うなど)であれば、捨印があればその場で訂正できることもあります。
ただし、署名が空欄だったり、まったく別人の情報が記入されていたりする場合は受理されません。不安な場合は、提出前に役所の窓口で確認してもらいましょう。
証人欄を依頼して婚姻届を提出しよう♡

婚姻届の証人は、18歳以上の成人であれば親でも友人でも誰でもなることができます。法的なリスクは一切ないため、安心してお願いして問題ありません。
証人欄に書く内容は「署名・生年月日・住所・本籍」の4項目です。住所は住民票どおり、本籍は戸籍に記載された本籍地を正確に書くことが大切です。2021年9月以降、押印は任意になっています。
依頼するときは事前に連絡し、本籍地の確認をお願いしておくとスムーズです。遠方の場合は郵送でも対応できます。
どうしても頼める人が見つからない場合は、行政書士などが行う証人代行サービスも選択肢のひとつです。
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